今回はキイトルーダからパドセブに治療が変更になったお話の前にちょっと違うお話を。
介護認定を受けた部分のお話を少し。
介護認定の申請を行ったのが腎ろうを造設するかしないかくらいの時で腎ろうを造設していたら大体要介護2くらいは出るだろうと言われていたこともありあらかじめ申請しました。
自分も介護認定審査会の合議体に所属していたことがありましたのでいろんなケースを見てきました。
数百人の審査を行いましたが腎ろうを造設した人の介護度を出したことはありませんでした。
それくらいレアなケースなんだなと今でも思っています。
介護認定の調査員が来たとき、日常生活はまだほぼ自立していたので本当に介護2が出るのかな?と半信半疑でしたがとりあえず出てくれるといいなと思っていました。
以下のことは予備知識として覚えておくともしかしたらいつか役に立つかもしれません。
介護用のレンタルベッドや特養入所、いわゆる老人ホームも特別な事情があると考慮の対象になります。
仮にベッドのレンタルをしたいのであれば主治医意見書というものに特別な記載としてそれが必要だと書いてもらいましょう。そうすると審査会の時に確認してそれ介護保険使って借りれるよ。となります。
特養もそうですね。基本的には要介護3からが条件となりますが特別な事情がある場合はそれ以下でも入所対象になることがありますがこの話は脱線しそうなのでこの辺にしておきます。
母の介護申請を行い、調査員とも話しまして日常生活動作、手段的日常生活動作について母の話の補足をしました。
結果的に要介護2が出て、身の回りの環境を整えるのにあまりお金がかからずに済みました。
母が介護保険を使っているのはベッドと車椅子のレンタルです。
医療保険からは訪問看護を毎日、訪問診療を2週間に1回、訪問リハビリを週2回お願いしています。
今現在も訪問介護はいれておらず家族で協力してケアにあたって在宅生活を続けています。
今回は母の膀胱がんとの闘病生活の中でも自分が役に立てそうなところがあったので少し趣旨を変えて記事を書いてみました。
次は新しい抗がん剤のパドセブが始まったことから書いていこうと思います。
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